ご契約者に対する具体的なサービス内容やサーピ、ス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」 に定めます。
「施設サービス計画(ケアプラン) 」の作成及びその変更は次の通り行います。
- 当施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)に施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。
- 担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
- 施設サービス計画は、原則として要介護認定有効期間内に1 回、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。
- 施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。